
「推しの看板が消えた」だけじゃない。風営法改正でホストクラブに何が起きてるのか

📝 概要
2025年6月の風営法改正で色恋営業が禁止に。看板規制、売掛の取り立て規制、罰金150倍。ホスト通い・キャバ嬢・コンカフェ嬢にも関係ある話をまとめました。
2026年2月17日 | ピンク研究所

📋 この記事でわかること
- そもそも何が変わったの? 改正のポイント4つ
- 「色恋営業の禁止」って具体的にどういうこと?
- 売掛の取り立てで「風俗飛ばし」は刑事罰に
- 歌舞伎町の看板が白塗りになった理由
- キャバ嬢・コンカフェ嬢にも関係ある話
- 数字で見るホストクラブの「今」
- Xで話題のツイート
- 結局、私たちはどうすればいいの?
01|🚨 そもそも何が変わったの? 改正のポイント4つ
2025年6月28日。改正風営法(正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)が施行されました。長い名前ですけど、要するに「夜のお店のルールを定めた法律」が大きく変わったんです。
今回の改正は、主にホストクラブの問題を狙い撃ちにしたもの。ただし影響はホストだけに留まりません。
改正のポイントは大きく4つあります。
🔴 改正4つのポイント
① 色恋営業の禁止 お客さんの恋愛感情を利用して飲食させる行為がアウト。
② 売掛金の悪質な取り立て禁止 「払えないなら風俗で働け」が刑事罰に。
③ 広告・看板規制 「億男」「No.1」「覇者」「神」などの表記が全面禁止。
④ スカウトバック禁止 性風俗店がホストやスカウトに報酬を払う行為もNG。
罰則も激変しました。無許可営業の罰金は最大3億円。改正前は200万円だったので、150倍です。経営者には「5年以下の拘禁刑 or 1,000万円以下の罰金」。
「名前は聞いたことあるけど中身はよくわからない」って人が多いと思うので、ひとつずつ噛み砕いて説明していきます。

02|💔 「色恋営業の禁止」って具体的にどういうこと?
改正の目玉がこれ。色恋営業の禁止です。ホスト通いしてる子にとっては一番気になるところだと思います。
法律の条文はちょっと回りくどいので、ざっくり翻訳します。
📌 条文のざっくり翻訳
法律の言い方:お客さんが従業員に好意・恋愛感情を抱き、「従業員も自分に好意がある」と誤信していることを知りながら、その気持ちを利用して困惑させ、飲食させる行為を禁止する。
つまりこういうこと:「俺のこと好きだよね?」って思い込んでるお客さんに対して、ホストが「うん、好きだよ」って態度を取って高いシャンパンを入れさせる。これがアウトになった。
「え、それってホストクラブの営業そのものじゃない?」って思いましたよね。
まさにそうなんです。色恋営業はホストクラブのビジネスモデルの根幹。それを法律で禁止したわけだから、業界への打撃は相当大きい。
ただ、現実的に「どこからが色恋営業なのか」の線引きは難しい。お客さんが勝手に好きになっただけかもしれないし、ホスト側に「恋愛感情を利用してやろう」という意図があったかどうかの立証も簡単じゃない。
施行から半年以上たった今、色恋営業で摘発された事例はまだ報じられていません。法律はできたけど、運用はこれからという状態です。
次は、もっと直接的に被害者を救う条項。売掛の取り立て規制について。

03|💸 売掛の取り立てで「風俗飛ばし」は刑事罰に
ホストクラブの問題で一番深刻だったのが「売掛」です。ホストに売掛(ツケ)がたまって、払えなくなったお客さんが風俗に飛ばされる。SNSでも何度も話題になってきた問題でした。
今回の改正で、ここに明確な歯止めがかかりました。
⚠️ これをやったら刑事罰
売掛金の支払いのために、お客さんに以下を要求した場合、処罰の対象になります。
売春をしろと言う ・風俗店で働けと言う ・AV(アダルトビデオ)に出ろと言う ・威迫して取り立てる(脅して払わせる)
これまでは「売掛の回収は民事の問題」とされていて、警察が介入しにくかった。「お金を貸して返せと言ってるだけ」と処理されてしまうケースも多かったんです。
でも今は違います。「払えないなら風俗で働け」と言った時点で犯罪。
ここがこの改正で一番大きい変化かもしれません。法律の建前としてホストの営業スタイルを規制するだけじゃなくて、被害者が実際に追い詰められるルートに直接蓋をしたわけだから。
💬 当事者の声
「売掛200万になった時、担当に"ソープ紹介するよ"って言われた。あの時この法律があったら、断れたかもしれない」
「友達がホストの売掛で風俗飛ばされて連絡取れなくなった。法律で禁止されても、表に出てこないケースはまだあると思う」
もちろん、法律ができたからといって被害がゼロになるわけじゃない。でも「それ、犯罪ですよ」と言える根拠ができたのは間違いなく前進です。
次は、見た目で一番わかりやすく変わった話。歌舞伎町の看板について。

04|🪧 歌舞伎町の看板が白塗りになった理由
歌舞伎町を歩いたことがある人ならわかると思います。以前のホストクラブの看板って、すごかったですよね。「年間売上2億円突破」「歌舞伎町の覇者」「億男」。ギラギラした文字が壁一面に並んでた。
あれが今、ほとんど消えました。
📌 看板で禁止された表現
改正風営法で使えなくなったフレーズの一例。
- ・「年間売上〇億円突破」
- ・「○億円プレイヤー」「億超え」「億男」
- ・「指名数No.1」
- ・「総支配人」「幹部補佐」
- ・「頂点」「winner」「覇者」「神」「レジェンド」「新人王」
- ・ランキングや役職の掲載全般
改正直後から、看板の対象部分を白塗りにしたり、黒く塗りつぶしたりする店が続出。歌舞伎町の景色がけっこう変わりました。
大阪ミナミでも動きがあります。ホストクラブ「ユグドラシル大阪」は、ランキング制と役職を全廃。看板だけじゃなくて、店舗や個人のSNSからも表記をやめました。
時事通信の報道によると、「1億円プレイヤー」という肩書きが「凄い人」に変わった例もあるそうです。
……「凄い人」って。ちょっとおもしろくないですか?
💬 ホスト通いの子の反応
「推しの看板がなくなって寂しい。あの"No.1"の下で写真撮るのが恒例だったのに」
「看板は変わったけど中身は変わってなくない? 結局シャンパン入れさせるのは同じでしょ」
看板の変化は「見える規制」として効果がある反面、「看板だけ変えて中身は同じ」という批判もあります。
実際、ランキングや売上の掲示をやめたからといって、ホスト同士の競争がなくなるわけじゃない。表に見えなくなっただけで、裏ではInstagramのストーリーで売上報告してるホストもいます。
ここまでの話は「ホストの問題でしょ? 私は関係ないよ」と思うかもしれません。でも、次の話はキャバやコンカフェで働いてる子にも直接関係があります。

05|👠 キャバ嬢・コンカフェ嬢にも関係ある話
ここ、けっこう見落とされてるポイントです。「色恋営業の禁止」はホストクラブだけの話じゃありません。
法律の対象は「風俗営業全般」。つまり、届出をして営業している店は全部含まれる可能性があります。
🔴 対象になりうる業態
・ホストクラブ(もちろん対象) ・キャバクラ ・ガールズバー ・届出済みのコンカフェ ・ラウンジ
風営法の許可を取って営業しているお店は、業態を問わず「色恋営業の禁止」の対象に含まれる可能性があります。
キャバ嬢が「営業LINE」でお客さんに連絡して、来店を促す。「会いたいな」「今日来てくれたら嬉しい」。これが色恋営業に該当するかどうか、現時点では明確な判例がありません。
ただ、法律の条文を読む限り、「恋愛感情を利用して飲食させる」行為はホストに限定されていない。
キャバやコンカフェで働いてる子が今すぐ捕まるということではないです。でも「ホストだけの話でしょ」と思い込むのは危ない。自分のお店がどういう届出をしているか、一度確認しておいたほうがいいかもしれません。
📌 自分のお店の届出を確認する方法
お店の入口やレジ付近に「風俗営業許可証」が掲示されていれば、風営法の対象です。わからなければ店長やオーナーに「うちのお店は風営法の何号営業ですか?」と聞いてみてください。
ちなみに、キャバクラは1号営業(接待飲食等営業)、ガールズバーは深夜酒類提供飲食店として届出しているケースが多いです。
次は、もう少し引いた目線で。ホストクラブ業界全体の数字を見てみます。
06|📊 数字で見るホストクラブの「今」
改正風営法の施行から半年以上。警察庁が公表しているデータから、ホストクラブ業界の現状を見てみましょう。
| 項目 | 数字 | 備考 |
| 🏢 全国の店舗数 | 約1,100店舗 | 2024年末時点 |
| 📍 東京の割合 | 33% | 3軒に1軒は東京 |
| 📍 大阪の割合 | 18% | ミナミ・北新地が中心 |
| 📍 愛知の割合 | 10% | 錦エリアが中心 |
| 📞 相談件数 | 2,776件 | 令和6年(2024年) |
| 🚔 検挙数 | 81事件・207人 | 前年比2.4倍増 |
注目すべきは検挙数。前年の42事件・86人から、81事件・207人へ。2.4倍に増えています。
「ちゃんと取り締まりが強化されてるじゃん」とも読めるし、「それだけ違反が多かったってことでしょ」とも読める。
相談件数は2,776件。月に230件以上のペースです。法律が変わっても、困ってる人はまだたくさんいるということ。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 看板の表記 | 「売上○億円」「No.1」OK | ❌ 全面禁止 |
| 色恋営業 | グレーゾーン | ❌ 明確に禁止 |
| 売掛の取り立て | ⚠️ 民事の問題扱い | ❌ 風俗飛ばし要求は刑事罰 |
| 無許可営業の罰金 | 最大200万円 | ⚠️ 最大3億円(150倍) |
| スカウトバック | 規制なし | ❌ 禁止 |
法律は変わった。取り締まりも強化された。でも、看板が消えただけで営業スタイルがどこまで変わったかは正直まだわからない。
「これから」が大事です。次はXで話題になったツイートを紹介して、最後に「じゃあ私たちはどうすればいいの?」を考えます。

07|🐦 Xで話題のツイート
風営法改正に関して、Xで反響のあったツイートをピックアップしました。
| 順位 | 内容 | ❤️ | リンク |
| 🥇 1位 | 「ホストクラブを潰しにかかる改正風営法が施行されました」@HOSTWORK_INFO(2/13) | 15 | https://x.com/i/status/2022115551858827486https://x.com/i/status/2022115551858827486 |
| 🥈 2位 | 「看板への売上・ナンバー・役職の表記が禁止。大阪ミナミを調査」@HOSTWORK_INFO(2/15) | 4 | https://x.com/i/status/2023069378787291502 |
| 🥉 3位 | 「去年6月に風営法改正で色恋禁止に。キャバや届出コンカフェも対象」@iwaya_oioio(2/11) | 1 | https://x.com/i/status/2021564784374850003 |
08|🤔 結局、私たちはどうすればいいの?
法律が変わったのはわかった。じゃあ、読んでるあなたは何をすればいいのか。立場別にまとめます。
🔴 ホスト通いしてる子へ
売掛がたまっていて「風俗で返せ」と言われたら、それは犯罪です。録音でもスクショでもいいから、証拠を残してください。
相談先は、最寄りの警察署か、各都道府県の「風俗環境浄化対策担当課」。電話しづらかったら「#9110」(警察相談専用電話)に。匿名でも相談できます。
📌 キャバ嬢・コンカフェ嬢へ
今すぐ何かしなきゃいけないわけじゃないけど、自分のお店がどういう届出をしているかは知っておきましょう。「風俗営業許可証」が店内に掲示されていれば、風営法の対象です。
色恋営業の定義は「恋愛感情を利用して困惑させて飲食させる」なので、通常の営業LINEまでがアウトになるかは判例次第。でも頭の片隅には入れておいたほうがいいです。
📌 「法律のことなんてよくわからない」という人へ
全部覚えなくていいです。この記事で覚えておいてほしいのは3つだけ。
- 「風俗で働いて返せ」は犯罪になった
- 看板から売上やランキングが消えた
- 色恋営業の禁止はホストだけの話じゃない
法律が変わっても、現場がすぐには変わらない。それは正直あります。
でも、「これをやったら犯罪」という線引きが法律でできた意味は大きい。自分や友達が追い詰められそうになったとき、「それ、今は犯罪だよ」って言えるかどうかで状況は変わります。
知っておくだけでいい。使うかどうかはそのとき決めればいいから。

📝 この記事のまとめ
2025年6月28日、改正風営法が施行されました。ホストクラブ業界は大きく変わりつつあります。
- ・色恋営業が法律で禁止。恋愛感情を利用して飲食させる行為がアウトに
- ・売掛の取り立てで「風俗で返せ」と言うのは刑事罰。これが一番大きい変化
- ・看板から「億男」「No.1」「覇者」が消えた。歌舞伎町の景色が変わった
- ・無許可営業の罰金は200万円→3億円。150倍
- ・色恋営業の禁止はキャバ・コンカフェ・ガルバにも関係する可能性がある
- ・検挙数は前年比2.4倍に増加。でも相談件数は2,776件で、まだ被害は多い
困ったときの相談先は「#9110」(警察相談専用電話)。匿名でもOKです。
※ 本記事は公開情報・報道・SNSの投稿をもとに構成しています。法律の正確な解釈は弁護士等の専門家にご確認ください。 ピンク研究所 | 2026年2月17日



